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英文秘密保持契約(NDA)契約修正例−1【寺村総合法務事務所】

代表:寺村 淳(東京大学法学部卒、日本製鉄17年勤務)
Email: legal(at)eibun-keiyaku.net

英文NDA条項検討ポイント1Non-Disclosure Agreement

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英文NDA契約例の条項修正−1


ご注意下さい!−
  ここに掲載されている英文契約案とその修正及び和訳例は、
  あくまで「参考」としてご覧ください。

A. 契約例(修正前の英文及び和訳例)こちらのPDFをご覧下さい


B. 契約修正例とそのポイント−1


NON-DISCLOSURE AGREEMENT 秘密保持契約(NDA)



ここでは、英文の秘密保持契約の修正例と考え方について、考えてみます。

★ 以下、英文ごとに、まず契約原案とその和訳を掲載したあと、その部分についての(筆者の)修正の考え方をご説明し、最後に実際の修正内容を掲げます。

修正条文案の「赤字」の部分が、修正・削除部分です。


●● NDA-1 冒頭部分 ●●

まず、契約の冒頭部分です。

<検討条文例>

This Non-Disclosure Agreement is made and entered into by and between AAA Corporation, an Illinois corporation with a principal place of business at … Illinois, USA, for and on behalf of itself and its subsidiaries and affiliates (hereinafter referred to as “AAA”) and BBB Corporation, a Japanese corporation with a principal place of business at …Tokyo, Japan (hereinafter referred to as “BBB”), individually referred to as a “Party” and collectively referred to as the “Parties”.

<和訳例> この秘密保持契約は、イリノイ州の株式会社であって米国イリノイ州...に本社を有し、それ自身並びにその子会社及び関連会社を代表するAAAコーポレーション(以下「AAA」という。)及び日本の株式会社であって日本国東京...に本社を有するBBBコーポレーション(以下「BBB」という。)との間で締結される。なお、個々の当事者を「(各)当事者」といい、双方を併せて「(両)当事者」という。


<条文の考え方>


●契約冒頭(頭書)部分では、通常、本契約の当事者を特定します。これは、通常、法人の設立された地域(どこの会社か)と、その本社住所(又は登記住所)を記載することにより特定がなされます。日本の契約では契約末尾に住所や代表者がまとめて記載されることがほとんどですが、英文契約では、通常、末尾は会社名と署名(署名者の所属や役職、日付等を含む)だけを記載し、住所は冒頭に記載されることになります。

   ★ 英文1行目に“is made and entered into”という表現がありますが、このmakeとenter intoという動詞(句)は、いずれも「締結する」という意味です。 英米法では、歴史的にいくつかの用語体系があり、それを統合して契約の英文が構成されているため、様々な場所で、同じ意味を持つ複数の用語が併記される場合があります。この二つは同じ意味ですので、訳す場合は上記のように「締結される」とすれば十分です。

   ★ 英文2行目の “for and on behalf of itself and its subsidiaries and affiliates”という表現は、「自らとその子会社や関連会社に関しまたそれらの利益のために」といった意味で、ここでは、この秘密保持契約に基づいてAAA Corporationの子会社や関連会社も、情報を開示したり情報を受け取ったりする場合が想定されています。
   修正は行いませんでしたが、契約当事者が若干あいまいになるため、あまり好ましい表現ではないと思います。特に、契約本文の中で、ある義務は「AAA」という子会社を含めたグループ全体の義務とし、別の義務は「a subsidiary appointed by the AAA Corporation」などと記載して特定の子会社の義務となっているような場合、よく注意して契約を読む必要があります。例えば、ある重大な義務について子会社が履行しなかった場合、親会社には一切責任がなく、BBB社と子会社間で決着を付ける旨が定められている場合もあります。 従って、ここの当事者欄では、せめて子会社や関連会社を特定した方が望ましいといえます。

   ★ 2行目と3行目のカッコ内の定義の部分では、 “hereinafter referred to as ~ ” というフレーズが使われており、ここは「以下〜という。」と訳されます。このほか定義をする場合には “hereinafter called the “Effective Date”とする場合もあり、また単に「(“Effective Date”)」と定義された語句だけを書く場合もあります。

  ここでは、 “hereinafter”という耳慣れない用語が使われていますが、これは、here + in + after と分解され、hereは本契約(場合によっては本条)を意味します。
  つまり、「after + in + this Agreement=本契約の以下の部分においては」という意味です。 ほかにもhere+前置詞として、“herein,” “hereof,” “hereunder,” “herewith,” “hereafter”などが用いられ、「本契約に」「本契約の」「本契約に基づき」「本契約に」「本契約(締結)後」などを意味します。


<条文修正の考え方>

●英文原案では、いきなり「the Agreement」と大文字で記載されています。

英文契約において大文字で書き始める用語は、「固有名詞」でなければ、すべて「定義用語」とすべきですが、この契約には、「Agreement」の定義はされていませんので、不適切です。 そこで、「本契約」の定義となるよう修正・追記しました。ちなみに、契約の定義条項を日本語訳する場合、日本語では「大文字・小文字」の区別ができないため、「本契約」とか「本件業務」といった形にするのが普通です。

ただ「Supplier」(供給者)、「Distributor」(販売店)や「Licensee」(ライセンシー、使用許諾を受けた者)が当事者の場合に、「本供給者」、「本販売店」、「本ライセンシー」と定義するのは長くなるので、単に「供給者」、「販売店」、「ライセンシー」などと訳す場合も多くみられます。

このケースにおいて、例えば、契約文中に他の第三者たる「supplier」という用語が用いられている場合には注意が必要です。英文では大文字と小文字の区別がありますので誰を指しているか判断できますが、日本語で「供給者」と訳してしまうと、契約当事者たる供給者なのか、第三者たる供給者なのか、区別がつかなくなります。それを回避するために、後者の第三者たる供給者は「サプライヤー」と訳すなど、区別を明確にしておくことが必要です。

●最初に述べた通り、この冒頭部分では契約を特定するために必要な事項を記載します。
この例では、契約日付がありませんので、ここに契約日付を挿入するべきです。
ただ、日付が本契約のどこかに記載してあれば、契約の特定としては十分とも言えますが、冒頭で「契約日」の定義をしておいた方が、後々便利なので、ここに「as of Month Date, 20** (hereinafter referred to as the “Effective Date”)」を挿入し、「Effective Date(契約締結日、契約発効日)」という定義を設定しています。

●なお、日付の書き方は、米国方式と英国方式があります。
 米国方式:January 31, 2050  (読み方〜January thirty-one, 2050)
 英国方式:31st January, 2050(読み方〜the thirty-first of January, 2050)


<条文修正案>(赤字が修正・追加部分)

This Agreement agreement (hereinafter referred to as the “Agreement”) is made and entered into as of Month Date, 20** (hereinafter referred to as the “Effective Date”) by and between AAA Corporation, for and on behalf of itself and its subsidiaries and affiliates (hereinafter referred to as “AAA”) and BBB Corporation (hereinafter referred to as “BBB”), individually referred to as a “Party” and collectively referred to as the “Parties”.

<修正例の和訳> 本契約この契約(以下「本契約」という。)は、20**年*月*日(以下「契約締結日」という。)において、それ自身並びにその子会社及び関連会社を代表するAAAコーポレーション(以下「AAA」という。)及びBBBコーポレーション(以下「BBB」という。)との間で締結される。なお、個々の当事者を「(各)当事者」といい、双方を併せて「(両)当事者」という。





上記の続きとして、冒頭部分で、契約の内容を「〜について」として記載している例をみます。

この冒頭部分で、その契約における取引などの内容に言及し、「〜について・に関して(英語ではwith respect to 〜, relating to 〜, for 〜,など)」という記載を、上記の文章の最後に加えることもあります。
NDAでは、その例はあまり見かけませんが、販売店契約などでは次のような形で用いられます:


<冒頭に契約内容に言及した例(販売店契約のもの)>


This Distrtibution Agreement (hereinafter referred to as the “Agreement) is made and entered into as of Month Date, 20** (hereinafter referred to as the “Effective Date”) by and between AAA Corporation, an Illinois corporation with a principal place of business at … Illinois, USA (hereinafter referred to as “AAA”) and BBB Corporation, a Japanese corporation with a principal place of business at …Tokyo, Japan (hereinafter referred to as “BBB”) for (or “with respect to” “relating to”) the promotion of the sale of the products listed in Attachment A hereto (hereinafter referred to as the “Products”) manufactured by Supplier.

<和訳例> この販売店契約は、20**年*月*日(以下「契約締結日」という。)において、イリノイ州の株式会社であって米国イリノイ州...に本社を有するAAAコーポレーション(以下「AAA」という。)及び日本の株式会社であって日本国東京...に本社を有するBBBコーポレーション(以下「BBB」という。)との間で、本契約別紙Aに掲載された供給者によって製造される***装置(以下「本製品」)の販売促進を目的として(に関して)締結されるものである。


●この部分は特に問題はないと思いますので、修正はしません。



続いて、契約締結にいたった背景などを説明する部分です

   ●● NDA-2 Recitals(前文〜経緯) ●●


<条文例>

  Recitals


The Parties desire to make discussions that may lead to a business relationship. In the course of such discussion, it may be necessary for each Party to disclose to the other party during the term of this Agreement in writing, orally, or by any other means that the Parties may elect to use certain information which the disclosing Party deems to be confidential. To protect such Confidential Information, the Parties (the Party disclosing the Confidential Information and the Party receiving the Confidential Information are hereinafter called “the Discloser” and “the Recipient”) agree as follows:

<和訳例>
(前文)
両当事者は、協業関係に繋がる可能性のある交渉を行うことを希望している。 当該交渉の過程で、各当事者は、他方当事者に対し、本契約の期間中、書面、口頭その他両当事者が用いることを選択する方法により、開示者が秘密と考えるある種の情報を開示することが必要となる可能性がある。 当該秘密情報を保護するため、両当事者(秘密情報を開示する当事者と、秘密情報を受領する当事者を、以下、「開示者」及び「受領者」という)は、以下の通り合意する。



<条文の考え方>

●冒頭部分に続いては、多くの場合、「RECITALS」(前文)や「Whereas Clauses」(背景条項)という部分が設けられ、契約締結に至る経緯・背景などの説明がなされます。
ただ、背景や経緯を何ら説明せず、直ちに「The Parties hereby agree as follows: (両当事者は以下の通り合意する。)」として、第1条(目的)に入っていく契約も多くなっています。 背景の説明は、英米法上の「約因」の内容や理由を示していると考えられ、通常の契約では無くても構わないと思われます。

但し、贈与契約や保証契約などのように「約因」の有無が問題視される類型では、なぜこの契約締結に至ったかについて記載しておくべきです。

●なお、この背景の部分は、契約本文の定めのような強い権利義務を生み出すものとは考えられていませんが、本文の内容の解釈のために使用される場合もあり、少なくとも嘘だけは記載しないようにする必要があります。

●この「Recitals」の例では、秘密情報を開示することが、製品に関する「協業関係」の検討に必要だ、ということを記載しています。


<条文修正の考え方>

●この英文全体を把握するためには、3行目の「that the Parties may elect to use certain information which …」の部分をどう理解するかがポイントとなります。
問題は2行目の “disclose”(開示する)の目的語がどこにあるのかが判りにくいことです。
この目的語は3行目最後の “certain information”なのですが、この部分が 3行目の “elect to use”(用いることを選ぶ)のuseの目的語のようにも見えることにより、理解をしにくくさせています。

従って、もっと明確にするために語順を修正する(具体的には“certain information”以下を、前に移動させる)必要があると思われます。

さらに言えば、 “elect to use”の “to use”は、無くても曖昧になることはなく、それがあることによりかえって分かりづらくしていると思われますので、削除しました。

●また、この“certain information”(ある種の情報)について定義をしてしまうことが考えられます。

この契約では次の第1条に秘密情報の詳細な定義がなされていますので、このリサイタル条項で定義をする必要はないとも思われますが、詳細な定義条項がある場合に、その定義条項の前でその用語を用いる場合の定義例として、(hereinafter referred to as the “Confidential Information,” which shall be precisely defined below) をあえて挿入しています。

●さらに、細かい点ではありますが、3行目の “that the Parties may …”の部分で当事者が複数になっていることが問題となります。
ここの大意は、「当事者が用いることを選択した開示方法で(開示する)」ということですが、当事者が複数になっているため、開示方法を両当事者で決める必要があるのか?という疑念が生じます。
「情報の開示方法は情報を開示する側の当事者が選択できる」とするのが、原案の趣旨だと思いますし、上記のような疑念を生まないためにも、ここは「開示側の当事者= "disclosing party"」としておくべきでしょう。

●開示者、受領者の定義については、本件のように “Discloser,” “Recipient” とする場合もありますが、 “Disclosing Party,” “Receiving Party” とする場合も多いようです。
なお、当事者を定義する用語には、上記のほか契約内容に応じて “Supplier” “Purchaser” “Seller” “Buyer” “Company” “Manufacturer” “Distributor” “Agent”等や、当事者の略称が用いられる場合もあります。

定義された用語については、一般的に、本件の “the Confidential Information”「秘密情報」のように“the”を付けることが普通ですが、「当事者」について定義する場合は “the”を付けず「固有名詞」のように扱うことが多いようです。

●原文では、「情報を受領する者と情報を開示する者を、以下開示者及び受領者という」となっていますが「それぞれ」という言葉を入れないと正確とは言えないでしょう。
この「それぞれ」という意味は “respectively”という用語を入れるのが適切でしょう。
 この“respectively”の形容詞形である “respective”も、次のような契約末尾文言などの中でよく使われます。 なお、 “respective”に続く名詞(下記では “representatives”)は「複数形」になります。日本語の「それぞれの」や「各々の」の語感では「単数形」のように思いますが、英語では複数形を用います。同様に、その直前の「その」という用語も “its”ではなく “thier”となっています。

  ★Respective(それぞれの)の例
  IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have caused this Agreement to be executed by their respective representatives in duplicate as of the day and year above written, each party retaining one original. 上記を証するため、本契約の両当事者は表記の日付において、そのそれぞれの代表者に本契約書2通に署名させ、その原本1通ずつを持つものとする。


<条文修正案>(赤字が修正・追加部分) 上記に従い、条項例を修正すると、次のようになります。   
Recitals
The Parties desire to make discussions that may lead to a business relationship. In the course of such discussion, it may be necessary for each Party to disclose to the other party certain information which the disclosing Party deems to be confidential (hereinafter referred to as the “Confidential Information,” which shall be precisely defined below) during the term of this Agreement in writing, orally, or by any other means that the disclosing Party may elect to use. To protect such Confidential Information, the Parties (the Party disclosing the Confidential Information and the Party receiving the Confidential Information are hereinafter respectively called “the Discloser” and “the Recipient”) agree as follows:

(前文)
両当事者は、協業関係に繋がる可能性のある交渉を行うことを希望している。 当該交渉の過程で、各当事者は、他方当事者に対し、本契約の期間中、書面、口頭その他開示側当事者が用いることを選択する方法により、開示者が秘密と考えるある種の情報(以下「秘密情報」といい、正確には下記に定義される。)を開示することが必要となる可能性がある。 当該秘密情報を保護するため、両当事者(秘密情報を開示する当事者と、秘密情報を受領する当事者を、以下、それぞれ「開示者」及び「受領者」という)は、以下の通り合意する。




参考として、冒頭部分の別の例として「Whereas Clauses」 を見てみます。

<★Whereas Clausesの例>

     Whitnesseth

WHEREAS Company is the owner of the rights in the Products (as defined hereunder);
WHEREAS Distributor wishes to enter into an Agreement with Company, whereby Distributor will acquire certain exclusive, non-transferable rights to promote, advertise, market and resell the Products in the Territory (as defined hereunder), in accordance with the terms and conditions of this Agreement;
WHEREAS Distributor declares it has the knowledge, experience, expertise, ability and financial capability to carry out the obligations and to assume the liabilities described herein; and
WHEREAS Company has agreed, on the basis of the Distributor’s representations, to grant the Distributor certain rights, as further described herein. NOW, THEREFORE, in consideration of the agreements contained herein, the parties agree as follows:

  <和訳例>
    以下を証する

カンパニーは、(本契約の下記に定義される)本製品に関する権利の保有者であり、
販売店は、カンパニーとの間で本契約を締結することにより、本契約の定めに従い(本契約で定義される)販売店が本地域において本製品の販促、広告、営業及び再販売を行うための独占的で譲渡不能の権利を取得することを希望しており、
販売店は、本契約に記載された義務を履行し責任を引き受けるための知識、経験、専門知識、能力及び資金力を有している旨を表明しており、さらに
カンパニーは、販売店の表明を基礎として、本契約の以下の部分で規定された権利を販売店に許諾することに同意している。
従って、本契約に規定された合意を約因として、両当事者は、以下の通り合意する。


● 上記のWhereas Clausesの最初に記載されている “WITNESSETH”は、witness(〜を証する)という動詞の古い形(三人称単数現在形)です。
この「WITNESSETH」は動詞ですから、主語が必要になりますが、この主語は「本契約」です。つまり「本契約は(これこれの当事者が締結するものであるが)、以下を証するものである」という形です。
この場合、上記英文例のように、「This Agreement is made and …」とするのではなく、「This Agreement, made and …」として、made以下が主語であるthe Agreementを修飾する形を取る必要があります。
つまり、この場合の契約書の構造は、一つの文となります。
 This Agreement, made and …(主語) Witnesseth (that) (<両当事者が合意したこと>を証する=述語)
  whereas, …(〜なので)
  whereas, …(〜なので)
  (that)the parties agree as folliws;(両当事者は合意する)



続いて、第1条に入ります。

●● NDA-3 Article 1. Purpose (目的) ●●

第1条は「目的」です。


<条文例>

1. Purpose
The purpose for disclosure of the Confidential Information is business cooperation concerning the *** devices provided by AAA (hereinafter referred to as the “Purpose”).

<和訳例>
第1条 目的 秘密情報の開示の目的は、AAAから提供される***装置に関する協業とする(「本目的」)。


●この目的の条項は、本文の最初の定めです。なお、Recitals やWhereas Clauseで、契約締結の目的や背景が説明されている場合、本条のような目的の定めは、それらに書かれていることが普通です。その場合、通常本条はカットされます。
 なお、秘密保持契約は、何らかの協業や事業提携、ライセンスなどの特定の目的に関連して開示される秘密情報の取り扱いに関して締結されることが普通で、この「目的」の定めは、秘密情報の範囲を画するために非常に重要となります。
逆に言うと、「目的と直接的又は間接的な何らの関係もなく開示され又は知得された秘密情報」について「受領者は守秘義務を負わない」と規定されているものもあり、開示側としては注意が必要です。

●ここは、特に修正する必要はないと思われます。
 ただ、実際には、この目的が取引・協業の検討などの実態をきちんと反映しているか、確認が必要です。


(NDA2に続く)

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